ると思いますが、『期限の利益喪失特約』の中に、その目的とは異なる条項が入っていても有効なのでしょうか?
それとも、その法の趣旨・目的に反する条項は無効なのでしょうか?
(例えば、期限の利益喪失特約の中に「期限の利益を喪失した時は、完済まで年率○○%の遅延損害金を支払う」
と記載されている場合、期限の利益を喪失した(させた)にもかかわらず、債権の保全を行うことなく、遅延損害金
利率での利息のみを収受するような行為は問題ないのでしょうか?)
>その目的とは異なる条項が入っていても有効なのでしょうか?
原則有効です
但し,お解かりだとは思いますが,公序良俗に反するような約款や,利息制限法に抵触するような損害金であれば,無効となる可能性はあります。
期限の利益は債権者を保護するためにある規定ですから,それを契約段階で排除したり,債権者が自ら放棄するのは自由です
中には時効と債務不履行の関連学説で,放棄しないと損するパターンもでてきます
>債権の保全を行うことなく、遅延損害金
利率での利息のみを収受するような行為は問題ないのでしょうか?)
民法上,純法律的に構成すれば問題ないです
>その目的とは異なる条項が入っていても有効なのでしょうか?
原則有効です
但し,お解かりだとは思いますが,公序良俗に反するような約款や,利息制限法に抵触するような損害金であれば,無効となる可能性はあります。
期限の利益は債権者を保護するためにある規定ですから,それを契約段階で排除したり,債権者が自ら放棄するのは自由です
中には時効と債務不履行の関連学説で,放棄しないと損するパターンもでてきます
>債権の保全を行うことなく、遅延損害金
利率での利息のみを収受するような行為は問題ないのでしょうか?)
民法上,純法律的に構成すれば問題ないです
なるほど。
しかし、そのようなことを認めてしまうと、例えば貸金業者との契約において、1日でも支払が遅れれば以後完済まで遅延金利率で請求できることになり、容易に利息制限法の潜脱が可能となってしまうような気がします。
参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。
期限の利益とは、一定の期間まで債務を履行しなくとも良い、つまり、金銭であれば分割払いその他で返済すれば良いという事です。
その代償として一定の利息を払う訳ですが、これには法的な制限もかかっています。
しかし、期限が遅れた等、契約の不履行によってこの利益を失う、つまり制限された利息、分割払いで良かったものが、この条件を失い一括払い等を要求される事を言います。
>完済まで
つまり、元金も当然に請求されています。
元金が全額返済されるまで、という意味です。
遅延損害金の利息のみを収受するのではなく、不履行に伴う罰則的な処置であり、なんら不合理はありません。
期限の利益を喪失させたのは債権者ではなく債務者の不履行が原因であり、契約通り返せないんなら罰金として割増金だよ、という事です。
期限の利益を失っていますから、全額返済義務があり、遅延損害金を払いたくないならさっさと全額返済すれば良いのです。
その時点で不良債権になりかかっていますから、債権者としても従来の利息を受けるより一括で返してもらった方が損害の発生を食い止められるために有利です。
ヤクザの押し貸しではないのですから、返済を繰り上げる事自体に問題はありません。
もちろん、仰る通り、債権の保全に対する何らかの行為(一括請求や担保権の実行、差押等)を伴った上で、完済まで遅延金利率というのであれば問題ないと思います。
ただ、「特約」という名のもと、民法137条本来の要件(債権保全を目的とするものであること、期限の利益を喪失させることの相当性、債権保全の必要性)を満たすことなく喪失させ(多くの場合、1日でも支払を遅延した等)、さらには、その目的に反する行為、つまり、債権保全を伴わない遅延金利率での利息の収受は、単に利限法の脱法目的の様な気がしてなりません。
それを認めてしまうと、No.1のご回答者様の返信欄にも記載しました通り、容易に利息制限法の潜脱が可能となってしまうと思うのですが…。
参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。
行為自体は、有効です。
少しずれますが、債務者の立場に立つと、
利息のみ返済の状態では、元本は永遠に返せませんので、
普通は、自己破産か、債務整理をして、解決すると思います。
債券者の立場に立つと、利息や遅延損害金で、元本+経費分
だけもらえれば、後は、自己破産で、債務放棄されられても
会社としてのダメージは少ないです。
元本+経費分までを、いかに回収するのかが、債権者の腕の
見せ所だと思います。
つまり、他に解決の方法があるので、この条文だけで、どうこう
考えなくてもOKだと思います。
ご回答ありがとうございます。
ただ、知りたいのは、本来の目的とは異なる条項は有効か、逆に言えば、遅延損害金収受の目的で期限の利益喪失特約を利用することは問題ないのか、ということの法的な見解です。
もし、さらに何かご存じでしたらよろしくお願い致します。
遅延損害金も利息制限法4条で上限規制されてますので、無制限に潜脱が可能なわけではなく、法律の想定の範囲内、ということではないでしょうか。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO100.html
(賠償額予定の制限)
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
参考:http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/RGHhanrei.html
>法律の想定の範囲内
もちろん、法の範囲内ではありますが、当然・請求にかかわらず期限の利益を喪失した場合は「期限の利益喪失」の名のもと、“合法的に”利限法を超えた(利限法の1.46倍)利息を付すことが出来ることになります。
本来、利益の期限喪失における遅延損害金は、あくまで『債権の保全』を目的として行われる行為に付随するものだとされていますが(学説上)、『債権の保全』が伴わない遅延損害金は、そもそも利限法の潜脱目的ではないのか、そのようなことが認められるのか、という疑問があったわけです。
ご回答ありがとうございました。
なんどもすいませ
コメントをオープンしといてもらえれば追加質問に答えられるのですが・・・
利息制限法の潜脱行為について
>1日でも支払が遅れれば以後完済まで遅延金利率で請求できることになり、容易に利息制限法の潜脱が可能となってしまうような気がします。
もちろんそのような約款も有効ですが、その損害金も利息制限法上は元金に対してつく利息とみなされるので,結局損害金と通常の利息の合計が元金に対する利息制限法の利率を超えてる範囲で無効となります
利息制限法は,ただ利息の制限をするだけではなく,考えられる潜脱行為を全て防止できるように立法されています(今のとこは)
損害金だけではなく,契約手数料などの名目で課される金銭も全て利息とみなされます(一定限度を除いて)
時間が許すなら、利息制限法の条文を読み込んでみるといいでしょう。納得できる思います
これだけ細かな規定が特別法(利息制限法)で規定されているので、民法では抵触しない範囲においては自由なんだと理解することはできないですかね?
>なんどもすいません
とんでもありません。
皆様から頂いたご回答で、大変勉強させて頂いております。
すべての、ご回答にそれぞれポイントを差し上げるつもりですので、お気づきの点がございましたら、どんどんお書き込み下さい。
貸金業者は、そのほとんどが、店頭、ATM、銀行振込を返済方法として指定しており、自動引落等とは異なり自発的に返済を行わなければいけないため、多くの顧客が一度や二度はうっかり期限に遅れてしまった経験があると思いますが、当然喪失は無催告が前提である以上、以後自動的に遅延金利率でも問題なくなり、利限法が骨抜きにされる恐れがあるのではないでしょうか。
返済方法にリボビリング方式を採用する貸金業者の場合、遅延金は遅れた日数のみで、翌月からは通常金利の戻ることが多いため、期限の利益を再付与したと見なされ、問題になることはありませんが、一部業者の中には、完済まで遅延金利率で計算するところがあるようです。
そこで判例を調べてみると、前述のように、期限の利益喪失を宥恕あるいは再付与したかが争われた最高裁判例はあるのですが、その行為自体(期限の利益喪失後、債権の保全を一切行わずに以後遅延金利率での利息を収受する行為)が有効か無効かが争われた判例がなかったので、どうも気になります。
とはいえ、やはり建前上は法に抵触していない以上、有効と言うことになるのでしょうか…。
ご回答ありがとうございました。
遅延損害金で、法定利息以上の利息を得るという意味なのでしょうか?
>容易に利息制限法の潜脱が可能
そういう意味であれば、遅延損害金も法定利息内に抑える必要がありますので、
出来ないと思います。
貸付元金が100万円未満の場合は 年18%の利息の約定は完全に有効であり、
貸付元金が100万円以上の場合は制限利率が年15%なので 年15%に引き直して
計算・請求しなければなりません。
(なお「当初貸付元金」が100万円以上で、返済が進んで請求時元金残高が
100万円未満になっていても、制限利率は年15%が適用されます。)
また、出資法では刑事罰の適用を受けることとなる上限金利が29.2%と決められてます。
俗に言うグレーゾーン金利が、15~29.2%の間になります。
仮に、車のローンだった場合、期限の利益を喪失した場合には、一括返済か、
車の差し押さえかになりますが、債務者に支払いの意思があれば、車を差し
押さえずに、遅延損害金を得る事は可能です。
ただ、元本が1円も減らない状態では、無効になるおそれがありますので、
最低限、1円以上元本が減るような支払額にしなくてはいけません。
消費者金融の返済で、最低支払額があるのはそのためです。
法律は、最低限の決まりを作っているに過ぎません。
債務者債券者間で、合意が取れていれば、上記の車のような例は可能です。
契約では、1日でも支払いが遅れたら、期限の利益を喪失すると書いてある
事が多いですが、実際に1日の支払い遅れで、そのような事が起こらないのと
同じではないでしょうか?
>契約では、1日でも支払いが遅れたら、期限の利益を喪失すると書いてある
>事が多いですが、実際に1日の支払い遅れで、そのような事が起こらないのと
>同じではないでしょうか?
No.5のご回答者様の返信欄に記載致しました通り、リボ払を採用する業者には、今のところそのような(遅延金利率での)計算をするところはないようですが、一部の業者(とりわけ証書貸付を行う業者)のなかには実際存在し、争われているところがあります。(リボ払を採用する業者の取引が「一連取引」との見解はすでに常識ですので、もし、このような計算が認められるとすると恐ろしいです。)
質問の仕方が悪く、お手数をお掛けしてしまい申し訳ありません。
ご回答頂いた内容は大変参考になりました。
ありがとうございました。
なるほど。
しかし、そのようなことを認めてしまうと、例えば貸金業者との契約において、1日でも支払が遅れれば以後完済まで遅延金利率で請求できることになり、容易に利息制限法の潜脱が可能となってしまうような気がします。
参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。