私の知人の話です。今年200万円位のクレジットの借金、税の滞納、個人への借金等の多重債務を残し兄が亡くなりました。プラスの財産は25年位経った二階建ての家屋だけです。しかしその家屋にも担保が付いています。そこで弁護士の無料相談を受けたりして検討した結果、相続放棄を考えています。この場合唯一のプラスの財産の兄名義の家屋はどうなるのでしょうか?又、その家屋に兄と同居していたので、そのまま住めないでしょうか?

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/09/27 11:41:34
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:gp334437g4723k87 No.3

回答回数126ベストアンサー獲得回数20

ポイント40pt

まず、あなたが相続放棄を行ったとしても、債権者はあなたが相続放棄を行ったことは分かりませんので、いずれあなたに対して債務返済に関する問い合わせ(請求)がくると思います。


相続放棄を行った場合、問い合わせが来た時点でその家屋を買い取る意志があることを伝え、あなたが実際にそのお金を支払うことができれば、今後もその家屋に住み続けることが可能です。この場合の買い取り価格は借金の総額ではなく、その家屋の現在の評価額となります。


次に、借金に関してですが、このようなケースで回収見込みがない債権の場合、債権者は第三者の債権回収業者に債権を売却する場合が多くなっており、最終的に税金以外の債権は単一の業者にまとめられる場合が多いです。回収見込みの少ない債権は第三者に売却される際には元の債権額よりも相当少ない金額で売却されますので、この場合、交渉によってはあなたが債務を相続したとしても実際に支払う借金の総額は元々の借金の総額よりは相当低く抑えることも可能です。ですので、一番大口の債務者に対して、返済債務総額の棒引きができないか、相続放棄を行う前に一度、相談されるのがよろしいかと思います。一般にこういう交渉を示談交渉と呼びます。


あと、仮にあなたが相続放棄を行った場合ですが、債権回収業者の場合、家賃を支払うことを条件にその家屋に住み続けるというような条件をのむことはしません。彼らの指命は早期の債権回収となりますので、かなりの確率で債権者は抵当権の実行を行います。したがって、相続放棄を行い、あなたが債務返済義務を逃れた場合には、恐らく3ヶ月くらいの猶予期間をもってその家屋からの退去を求められます。退去しなかった場合は強制執行手続きを行うでしょう。したがって、あなたが取り得る選択子は、


①財産相続を行った上で、債務者と示談交渉を行い、債務の一部棒引きを求める

②相続放棄を行い、その家屋から退去する


のいずれかとなります。


最後に税金の未納分に関しては相続放棄を行った場合でもあなたが第二納税義務者と見なされた場合には納税義務が発生する場合がありますので、事前に所轄の税務署に相談されることをお薦めします。

その他の回答4件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント30pt

相続放棄するとプラスもマイナスも全て放棄するか、一定範囲のプラスを相続し、同時に同額のマイナスも引き受けるかのいずれかです。

家(土地も?)を欲しいならその価値と同等の借金も負担しなければなりません。

逆に言えば、家の価値分の借金を負担すれば家は当人の物になります。

全て放棄した場合は、家は裁判所のけいばい(競売)にかけられ、誰か専門でやっているような不動産屋が買い取るでしょう、、、たぶん、、売れれば、、、

ここで問題になるのが住んでいる人。

正当な権利を持って住んでいる人には居住権があり、持ち主が代わったところでおいそれと追い出せません。

通常は家賃の支払い実績などが必要ですが、兄弟という事なのでどのように扱われるかちょい不明ですが、基本的には住み続ける(居座るとも言う)事がある程度可能です。

そして、そのような競売物件は事故物件であり、あまり売れません。

通常の競売も安めですが、さらに安くなる可能性も・・・

それを当人が買ってもいいです。

居座って、新しい持ち主に一定の家賃を払ってもいいでしょう。

 

という事で、築25年なら家屋の価値はほぼゼロで土地の価値だけですが、裁判所の認定する価格、ほぼ路線価に従って一定の割引をしたもの、の分の借金も相続し家も相続するか、競売で安くなるのを見越して居座って競売で買うなり(競売なので絶対買えるという保証はない)賃貸として住み続けるか、さっさと出ていくかの3択と思います。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%8...

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

ただし、3ヶ月以内に申告しないと自動的に全て相続する事になります。

不動産の担保は先に執行される事が多いので、競売を待たずに差し押さえされるかも?

(その場合でも一定の居住権はありますが、、)

滞納しないようにここだけ支払いを続けるか、そうすると全て相続と見なされたり?、、ちょっと不明です。

id:deflation No.2

回答回数1036ベストアンサー獲得回数126

ポイント15pt

>兄名義の家屋はどうなるのでしょうか?

抵当権者が家屋を売却して債権回収することになります。

相続放棄したのですから、そのまま住むことはできません。

id:gp334437g4723k87 No.3

回答回数126ベストアンサー獲得回数20ここでベストアンサー

ポイント40pt

まず、あなたが相続放棄を行ったとしても、債権者はあなたが相続放棄を行ったことは分かりませんので、いずれあなたに対して債務返済に関する問い合わせ(請求)がくると思います。


相続放棄を行った場合、問い合わせが来た時点でその家屋を買い取る意志があることを伝え、あなたが実際にそのお金を支払うことができれば、今後もその家屋に住み続けることが可能です。この場合の買い取り価格は借金の総額ではなく、その家屋の現在の評価額となります。


次に、借金に関してですが、このようなケースで回収見込みがない債権の場合、債権者は第三者の債権回収業者に債権を売却する場合が多くなっており、最終的に税金以外の債権は単一の業者にまとめられる場合が多いです。回収見込みの少ない債権は第三者に売却される際には元の債権額よりも相当少ない金額で売却されますので、この場合、交渉によってはあなたが債務を相続したとしても実際に支払う借金の総額は元々の借金の総額よりは相当低く抑えることも可能です。ですので、一番大口の債務者に対して、返済債務総額の棒引きができないか、相続放棄を行う前に一度、相談されるのがよろしいかと思います。一般にこういう交渉を示談交渉と呼びます。


あと、仮にあなたが相続放棄を行った場合ですが、債権回収業者の場合、家賃を支払うことを条件にその家屋に住み続けるというような条件をのむことはしません。彼らの指命は早期の債権回収となりますので、かなりの確率で債権者は抵当権の実行を行います。したがって、相続放棄を行い、あなたが債務返済義務を逃れた場合には、恐らく3ヶ月くらいの猶予期間をもってその家屋からの退去を求められます。退去しなかった場合は強制執行手続きを行うでしょう。したがって、あなたが取り得る選択子は、


①財産相続を行った上で、債務者と示談交渉を行い、債務の一部棒引きを求める

②相続放棄を行い、その家屋から退去する


のいずれかとなります。


最後に税金の未納分に関しては相続放棄を行った場合でもあなたが第二納税義務者と見なされた場合には納税義務が発生する場合がありますので、事前に所轄の税務署に相談されることをお薦めします。

id:rafting No.4

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント15pt

賃貸借契約を偽造して、しばらく前から賃料を払って借りていたことにすれば、たとえ競売にかかって第三者に競落されたとしても、最低半年は継続して住むことができます。(但し、賃料は周辺相場と比較して、相当以上の金額である必要があります。)

また、競売にかかるまえに債権者より買取の打診があろうかと思いますので、昨今の地価下落傾向から、時間がかかることを憂慮した債権者より、かなりお安く取得することができるかもしれません。

(任意売却)

さらに、競売にかかったとしても、場合によっては市中相場よりも相当に安く競落することも可能かもしれません。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません