クラシック歌手ならむしろそれが当たり前だと思います。作曲者が偉いと見られますし、特定の歌手に歌ってもらうために作曲することも普通はしませんから。
法学検定アドバンストコースの著作権法の問題にアイドル歌手のファンを罠にかけたような問題が以前でましたが。
谷山浩子に一票。
半世紀にわたって中島みゆきとともにヤマハの顔として活動しており
ファンも多いにもかかわらず、これというシングルヒットがない。
一番広く知られているのは、NHKみんなのうたで流れた
「まっくら森のうた」「恋するニワトリ」なのかな。
これらもシングルカットはされていないと思う。
アルバムはいまだにコンスタントに20~40位台をキープしているんだけどね。
谷山浩子の線でいくと、沢田聖子も近いですね。彼女らはシングルもアルバムも大売れしないにもかかわらずライブではコアなファンダムが形成されているので、それで継続して歌手活動を継続できているのでしょう。
んで、深く考えてみると彼女ら(大貫、谷山、沢田)の共通点は杉並系女の系譜ですな(笑)。
「杉並老人・・・杉並女」の系譜。ああこりゃダメだ全国区レベルの商品性薄いわと思いました。
もっとも23区自体人口比の割にはソロアーチストを排出できない土壌の問題(国会議員と同じ)もありますが、「杉並中野三鷹くらいまでは東京の地方」として特殊なんですよね。
男性で一人発見しました。角松敏生。彼は本当にシングルヒット無いです。競合他者の稲垣潤一はシングルヒット多数なのに角松には見事なくらいありません。当人やスタッフも積年の悩みであることでしょう。
美輪明宏さん
あそこまで有名なわりにヒット曲はありません。
代表曲は「ヨイトマケの唄」ですが、発売当初放送禁止になったこともあってヒット曲とは言えないかと。
例に挙げられている和田アキ子さんは「あの鐘を鳴らすのはあなた」が代表曲ですし「どしゃぶりの雨の中で」「古い日記」とかそれなりにヒットした曲もあるように思いますが、どうでしょうか。
「どしゃぶりの雨の中で」はオリコン最高19位で、これをヒット曲にカウントしないのであれば、
鈴木聖美さんも候補に入ってきます。
「ロンリー・チャップリン」は有名ですが オリコン最高18位でした。
あと、阿川泰子さんや綾戸智絵さん。
ジャズシンガーはスタンダードナンバーを歌うのでヒット曲を持たないことが多いですね。これはクラシック歌手と近い活動スタイルですが。
雪村いづみさんもそちらよりの方ですよね。同じ三人娘の江利チエミさんも。(江利チエミさんの場合はテネシーワルツが代表曲でヒット曲と言えなくはないですが、そのレベルなら雪村いづみさんの想い出のワルツもそこそこ売れたはず。)
q_t_1945さん回答ありがとうございます。
シャンソンとかジャズはクラッシックに近く、元々すがはらやすのりのようなイベント・コンサート型のシンガーですから、ヒット曲なくても本人たちは何とも思ってないと思いますよ。そうではなくて、「同業他者」はあるのに、当人には無い、又そのことを本人、スタッフ、ファンも(一応)気にかけている、というところの定義だと思います。
ジャズシャンソンまで入れてしまうと、石井好子、笈田敏夫はどうなんだ、となってしまいます。
こういう質問は、もともとシンガーソングライターとかバンド曲をカバーする時に作者の許諾がいりますよね、という話から来てるのでは?
この場合は作者=歌手なので歌手に許可をもらうわけです。で、それだけが独り歩きして歌手の許可がいるという誤解に繋がってるのでは。
あと「この人=この曲」レベルの有名な曲をカバーするとして、元歌の歌手に断りもなしに歌うのは失礼じゃないですか?という話かと。
素人が適当にカバーするんであればいちいち許可はいらないですが、歌手が大御所の曲をカバーして発売する時、法的には許可は必要ありませんが、礼儀としてはそれなりに相手にスジを通す必要はあるかとは思います。
いずれにしても「アイドル歌手が偉い」という誤解が前提というわけではなさそうに思います。
「二次使用料」と称するものを支払う必要はどのみちないので、シンガーソングライターとかバンドとか(の依頼を受けている弁護士)から「そもそも欠陥出題」と言われることがないよう配慮はしていると考えられます。