匿名質問者

充て職とか、役職指定とか、資格指定とかそういうもの、呼び方を確認しています。


例えば、 
(A)甲社のコンプライアンス委員会に関し、
   ①コンプラ委員会の委員長は、
         コンプライアンス部部長が就任する
   ②コンプラ委員会の委員は、
         経営企画部長と経理部長と営業部部長と製造部部長が就任する。
  これですと、いずれも、誰が何に就任するか、明確です。

(B)乙工場の品質管理委員会は、次のとおりである。
    ③製造部と研究部と検査部からの代表で構成される。
    ④製造部の課長と研究部の課長と検査部の課長で構成される。
         (役職が指定されているだけなので、
          部によっては課長が複数名だと
          誰が就任するか明確ではありません。)
    ③も④も、誰が就任するか、明確ではありません。


こういうのは、それぞれ何と呼ぶのでしょうか。
①②なら、充て職でもあり、役職指定でもあるように思えます。
④は、役職指定と呼んでおけばよいと思えます。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2023/09/01 12:00:07
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2023/08/25 22:14:15

会社に限らず、役所(国家公務員や地方公務員)の中で、また、公的団体の関係でも、おおく見受けられると思います。✖✖諮問委員会の委員は、役所の◎◎局●●課の課長、業界団体の◆◆会の会長、、、エトセトラエトセトラ、、、といったケースです。

回答1件)

匿名回答1号 No.1

「資格限定」とおもいます。

他1件のコメントを見る
匿名回答1号

そうですね。まず「公的資格」というと、医師とか弁護士ですから違う。「社内資格」、「団体内資格」、「業界内資格」といったものでしょうか。

2023/08/28 11:36:07
匿名質問者

有難うございます。

 社内の役職が、例えば、部長だと、参事以上だとか、、、

 また、

 社内のコンプライアンス委員会のメンバーとしては、

    関係部の係長以上(係長というのが、そもそも、主事一級以上とか)

 そのように考えると、

 要するに、「資格指定(社内資格)」となってきますね。

2023/08/28 22:13:30

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