イナバの物置に代表されるスチール製物置が法的な「建築物」に該当し、設置運用に確認申請が必要である(例外あり)という説を聞いてびっくりしています。私が建築士の先生から建築基準法を学んでいた頃は基礎に緊結していない構造物は「建築物ではない」と学んでいたからです。何か根拠たる法令改正や判例判示でもあったのかと思い、探していますが見つかりません。一件だけそれらしきものは補足URLに見つかりました。それ以外にありますか?
補足URLに見られる「お触書(?)」はあくまで倉庫(物置)を倉庫(物置)として使用する場合は該当しないようにも読めます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_t...
コンテナを利用した建築物の取扱いについて
こちらです。公権的解釈の一種です。
http://www.kenkihou.com/mini-monooki-not-building
まあ通達のようなものですから、これは裁判所を拘束しません。裁判で争えば別な判断がされる可能性があります。
通達のようなものだとすると、少なくともその基準は「法令」ではなく、「行政規則」の一種であるということになりますかね。
一応、国が地方公共団体に対して出している(法令でないもの)ので、現在は強制力を持たせるにはその前の手続が要るとされますが、実際上は最初から強制力を持っているようなものなので、通達のようなものと言えます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000451043.pdf
「行政規則」という言い方自体も明確ではありません。
https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/shihouseido_content/sihou...
もし「当事者として」気に入らないと思うなら、適任な弁護士を探して裁判で争いましょう。